箱根 芦之湯温泉
鶴鳴館 松坂屋本店
(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2、当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約の応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。
(宿泊契約の申し込み)
第2条 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当館が必要と認める事項
2、宿泊者が宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかった事を証明した時は、この限りではありません。
2、前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当館が求める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
3、申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4、第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じる事があります。
2、宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは 行為をするおそれがあると認められるとき
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させる事が出来ないとき
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除する事ができます。
2、当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務にについて、当館が宿泊客に告知した時に限ります。
3、当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理する事があります。
(当館の契約解除権)
第7条 当館、次に掲げる場合に於いては、宿泊契約を解除する事があります
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時、又は同行為をしたと認められるとき
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊される事が出来ないとき
(5)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
2、当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントに於いて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2、宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後15時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用する事が出来ます。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内の於いては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(利用規則の遵守)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのご案内等でご案内致します。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:7:00〜22:00
イ)門限:23:00
ロ)フロントサービス:22:00まで
(2)飲食等(施設)サービス時間
イ) 朝食時間:7:30〜9:45(最終) 但し、お食事開始の最終は9:00から
ロ) 夕食時間:18:00〜21:30(最終) 但し、お食事開始の最終は19:00から
ハ)Bar箱根山:23:00
2、前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合には、適当な方法をもってお知らせ致します。
(客室の使用時間)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2、前項の宿泊料金等の支払は、通貨又はクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントに於いて行っていただきます。
3、当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合に於いても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時には、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2、当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室が提供できないときの取り扱い)
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2、当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物の取り扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時は、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった時は、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2、宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じた時は、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解した時に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2、宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合に於いて、その所有者が判明した時は、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3ヶ月間保管します。また、飲食物の場合には翌日処分します。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った時は、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内訳 | ||
| 宿泊者が支払うべき総額 | 宿泊料金 | (1)基本宿泊料 |
| 追加料金 | (2)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 | |
| 税金 | イ)消費税 ロ)入湯税(150円/一人) |
<備考>
1.基本宿泊料は当館HPに掲示する料金表によります
2.子供料金は小学生以下に適用し、A:大人に準じる食事と寝具等を提供する。B:子供用食事と寝具を提供する。
3.食事及び寝具を提供しない幼児については2100円を頂きます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| 不泊 | 当日 | 前日 | 2〜5日前 | |
| 14名様まで | 100% | 50% | 30% | 20% |



